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汚染土壌の運搬方法と業者選定のポイント

建設工事や土地開発、工場跡地の再開発などで発生する汚染土壌は、適切な方法で運搬しなければ環境汚染につながるリスクがあります。
この記事では、汚染土壌の適正な運搬方法と業者選定のポイントについて詳しく解説します。
この記事の執筆者
共同技研株式会社 営業チーム
汚染土壌の適切な運搬方法
汚染土壌の運搬に特別な許可は必要ありませんが、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン」に基づいた適正な方法で運搬する必要があります。
1. 飛散・流出防止対策
汚染土壌の運搬にあたっては、飛散・流出を確実に抑制し、周辺環境や生活環境への影響を最小限にすることが求められます。以下は、安全な運搬を実施するために必要となる主な対策です。
- トラックシートの使用:ダンプトラックで運搬する場合は、土壌が飛散しないよう防水性のシートでしっかり覆う
- 密閉容器の活用:粉じんや有害物質の飛散を防ぐため、密閉コンテナやフレコンバッグを使用
- 車両の洗浄:汚染物質の拡散を防ぐため、運搬後は車両を適切に洗浄
- 湿潤処理の実施:土壌が乾燥して飛散しないよう、運搬前に適切な湿潤処理を施す
- 適切な車両を使用:土壌が流出しないよう、密閉型のダンプや耐久性のあるコンテナ車を選択
2. 適切な運搬ルートの選定
汚染土壌の運搬では、周辺環境や交通状況に十分配慮し、生活道路や学校周辺を避けるなど、安全性と周辺地域への影響を最小限に抑えるルート選定が重要です。主なポイントは次のとおりです。
- 住宅地・学校・病院の近隣を回避:住民や施設への影響を最小限にする
- 交通渋滞を避けた時間帯での運搬:混雑する時間を避け、安全な運搬を確保
- 緊急時の代替ルートの確保:突発的なトラブルに対応できるよう、事前に代替ルートを準備
- GPS搭載車両の利用:運搬ルートをリアルタイムで管理する
3. 管理表(マニフェスト)の交付・保存
要措置区域などから汚染土壌を搬出する場合は管理票(マニフェスト)を交付し、汚染土壌が適正に運搬処理されていることが、事後に確認できるようにしなければなりません。また、管理票は一定期間保存しなければなりません。
汚染土壌運搬に関する期限
要措置区域などから汚染土壌を搬出する場合は、土壌汚染対策法の規制に基づき、次の期限を遵守する必要があります。
- 搬出の14日前までに都道府県知事に届出を行う
- 搬出日から30日以内に処理施設への運搬を完了させる
円滑な搬出を進めるためには、確実なスケジュール管理が必要です。
信頼できる汚染土壌運搬業者の選定ポイント
汚染土壌の不適切な運搬により環境汚染を発生させることがないよう、適切な設備や専門知識を備えた業者を選定することが重要です。
1. 適切な設備を備えているか
2. 安全管理体制が整っているか
労働災害や過積載を防ぐ対策が講じられているか確認しましょう。交通事情による運搬への影響を確認するために、位置情報を管理できる体制が整っているかも重要なポイントです。
3. 経験と実績があるか
共同技研の汚染土壌運搬サービス
弊社でも、汚染土壌の運搬を安心してお任せいただけます。
1. GPSにより輸送状況を把握
GPSデータに基づく運搬記録が残るため、発注者に対して信頼性の高い報告が可能となります。また、搬出遅延や車両トラブルの状況もリアルタイムで把握できるため、搬出作業の進行管理も効率化されます。
2. 豊富な実績
これまでに、汚染土壌運搬の実績が多数あります。丁寧で安心できるサービスとして評価をいただいています。
山口県を中心に、その近隣エリアでサービスを提供しております。その他のエリアについてもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。


