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産業廃棄物の処理委託契約書が変わります!2026年改正をやさしく整理しました

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2025年(令和7年)の廃棄物処理法施行規則の改正により、2026年(令和8年)1月1日から、産業廃棄物の処理委託契約書に新たな記載事項が追加されます。

排出事業者の皆さまにとって、法令遵守のうえで避けて通れないテーマです。

本記事では、「対象となる事業者および廃棄物」「委託契約書に追加される記載内容」「排出事業者として今から準備しておきたいポイント」を、できるだけ分かりやすく整理してご紹介します。

 

この記事の執筆者

共同技研株式会社 営業チーム

本記事は、一般的な情報提供を目的として、実務経験をもとに執筆しています。
内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、個別の状況に応じた判断や対応については、専門家または関係機関へご確認ください。
 

改正の概要と背景

2025年に行われた廃棄物処理法施行規則の改正により、 産業廃棄物の処理委託契約書(収集運搬・処分)の記載事項が一部見直されました。 

今後は、排出事業者は 「どのような化学物質を、どの程度含んだ廃棄物を委託しているのか」を、 WDSなどにより処理業者に伝える必要があります。

小さな記載漏れや情報不足が、将来的なトラブルや行政指導につながる可能性もあるため、 早めの準備をしておくと安心です。

情報提供が必要となる事業者と廃棄物

本改正により、すべての廃棄物について一律に第一種指定化学物質の情報提供が求められるわけではありません。対象となるかどうかは、事業者や廃棄物の内容によって異なります。

まずは、自社が対象となる事業者に該当するのか、どの廃棄物が対象となるのかを確認しておくことが重要です。

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1. 対象となる事業者

今回の改正により情報提供が必要となるのは、PRTR法における「第一種指定化学物質等取扱事業者」に該当する事業場です。
一定量以上の対象化学物質を取り扱い、PRTR届出の義務がある製造業・化学関連・金属表面処理・塗装・印刷・洗浄工程を持つ事業場などが該当します。

2. 対象となる廃棄物

上記の事業場から排出される産業廃棄物のうち、第一種指定化学物質が含まれる、または付着しているものが対象です。
目安となる含有率は、第一種指定化学物質で「1%以上」、特定第一種指定化学物質では「0.1%以上」とされています。

委託契約書に追加される記載事項

今回の改正により、処理委託契約書に新たな記載事項が追加されます。 処理を委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれない場合であっても、 契約書への記載が必要となるため、契約の締結または更新時には 記載事項に漏れがないか確認しておくことが重要です。

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1. 新たに求められる主な記載内容

2026年1月1日以降に締結または更新する処理委託契約書では、「適正処理に必要な情報」に次の内容を追加する必要があります。

  • 第一種指定化学物質が含まれる(または付着している)旨
  • 化学物質の名称
  • 化学物質の量または割合

2. 標準様式における条文

公益社団法人全国産業資源循環連合会が提供する標準様式において、以下の改訂条文が公表されています。 

【標準様式1〜標準様式3の一部】
(下線部が追加内容)

  • 第3条第1項 カ
    石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項
  • 第3条第1項
    委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第 2 条第 5 項に規定する第 1 種指定化学物質等取扱事業者である場合であって、かつ、委託する産業廃棄物に同条第 2 項に規定する第 1 種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
  • 第3条第1項
    その他取扱いの注意事項

【標準様式4「適正処理に必要な情報」の記載欄】
産業廃棄物処理委託契約約款第 3 条第 1 項に基づく委託業務の内容(4)の「適正処理に必要な情報」の記載欄の記載項目の中に次の項目を追加する。
・第一種指定化学物質の有無、並びに当該物質の名称及び量又は割合

【出典】公益社団法人全国産業資源循環連合会「委託契約書に含まれるべき事項の追加について(2025年11月)」PDF
https://www.zensanpairen.or.jp/.../syori_tsuiho202511.pdf

排出事業者が準備すべきポイント

必要な準備が整っていない場合、契約締結時・更新時に手続きがスムーズに進まないことがあります。排出事業者があらかじめ対応しておきたい準備のポイントを確認していきましょう。

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1. 化学物質の把握

SDS(安全データシート)の確認や、工程で使用する薬品・溶剤の棚卸しを行い、排出される廃棄物に含まれる化学物質を把握します。必要に応じて、分析の実施を検討することも有効です。

2. 情報提供の書面を準備

第一種指定化学物質に関する情報は、WDSなどの書面で整理し、処理事業者へ提示できるよう準備します。

3. 処理事業者との調整

情報の提供方法(紙・データなど)や、契約書作成のタイミングについて、事前に処理事業者と調整を行い、スムーズに契約手続きができる体制を整えます。

まとめ

今回の改正は、排出事業者にとって、自社の廃棄物をより安全に、透明性の高い形で管理するための仕組み強化といえます。廃棄物に含まれる化学物質の情報を整理しておくことで、法令遵守だけでなく、環境リスクの低減や労働安全の向上にもつながります。

共同技研では、産業廃棄物の収集運搬に加え、処理委託契約書の作成サポートにも対応しています。
「契約書はどのように対応したら良いのか?」「どのように情報提供すれば良いのか?」など、気になる点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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状況をお聞かせいただければ、必要な対応や進め方を分かりやすくご案内します。
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